大腸内視鏡検査を受けたところ翌日上行結腸に穿孔が認められた事案

2021年08月25日

1.相談・依頼のきっかけ

弁護士会からの紹介

2.弊事務所の活動

医学文献やカルテ等を分析・調査し、病院側の責任の有無を調査しました。
調査の結果、病院側に責任があると判断し、賠償請求をしました。

3.弊事務所が関与した結果

病院側は、責任は否定したものの、最終的に請求金額の約65%の損害額を支払いました。

4.解決のポイント及び感想

医療過誤事件では極めて高度な専門性が求められるため、医療過誤事件の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

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