従業員から未払残業代を請求された事案

2023年09月03日

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労務対策 - 法人

1. 相談・依頼のきっかけ
税理士からの紹介。
退職した従業員が弁護士に依頼し2年分の残業代を請求してきたため。
 
2. 弁護士の活動
相談後、必要書類を収集し、固定残業代を設定し、すでに残業代は支払い済みであると主張し、元従業員の主張を全面的に争いました。
本件では就業規則が未整備であったため、固定残業代の契約上の根拠等が大きな問題となりました。
 
3. 弊事務所が関与した結果
会社側の主張と元従業員の主張は大きく異なっていたため、当事者間での話合いでは解決できず、元従業員が労働審判を申立てました。
労働審判においては、固定残業代を設定した経緯、算定した金額の根拠、元従業員の勤務形態との整合性など種々の事情を詳細に主張・立証しました。
その結果、裁判所にも適切な固定残業代であるとのご理解をいただき、少額の解決金をお支払いして、和解となりました。
 
4. 解決のポイント及び感想
固定残業代を設定する場合、契約上の根拠のほか、適切に金額を設定することも必要となります。中でも就業規則が整備されていない場合には、紛争になった際に大きな争点となりやすいところです。
就業規則が整備されていない場合には、固定残業代が適切なものであることを種々の資料を基に示す必要があります。本件は、様々な資料に基づいて、元従業員の勤務実態に見合った固定残業代であることを示すことができ、勝訴的和解をすることができました。

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