2023年04月03日
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夫婦関係 - 個人 インターネット。妻から離婚訴訟が提起されたため。
相手方(妻)と別居後、依頼者(夫)は子らと同居をしおりましたが、離婚訴訟において相手方が子らの親権を主張しました。
相手方と別居後の生活状況について事情を丁寧にヒアリングした上で、子の監護に関する状況の陳述書を作成しました。また、相手方と子らとの面会交流の機会についても積極的に提供をしました。
最終的には調査官調査の結果を踏まえて、相手方が親権の主張はしないということになり、和解が成立しました。
親権に関しては、子らの生活状況を丁寧かつ具体的に説明することが肝要です。また、面会交流の実施に大きな支障がない事案においては、積極的に面会交流の機会を提供することで、親権を主張する相手方の納得を得られる場合もあります。本件では、依頼者から子らの監護状況を丁寧かつ具体的に説明いただくことができましたので、最終的に父親である依頼者が子の親権を獲得することができました。