夫婦関係に悩まれている方、やり直したい場合も離婚を決意されている場合も夫婦関係の法律問題について一度ご相談ください。
結婚期間中の生活費等については、法律上「婚姻費用」と呼ばれています。夫婦にはお互いを扶養する義務がありますので、双方が協力して婚姻費用を負担する必要があります。この負担割合は双方の経済力の多寡によって決められるのが一般的です。
婚姻費用を支払わない相手方に、負担分の支払を求める場合は協議によるほか、調停・審判による方法があります。
配偶者から肉体的・精神的暴力を受けている場合には、当事者間での解決が難しいことが多いので、できるだけ早く第三者に相談することが必要です。例えば、警察や配偶者暴力相談支援センターなどがあります。場合によっては裁判所に保護命令の申立てをすることも考えられます。
配偶者が不倫をしている場合には、離婚原因の一つとなり得ます。また、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求することができる場合があります。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚と調停離婚は、双方の合意によって成立するものですが、審判離婚と裁判離婚は裁判所の判断によって成立するものです。 裁判で離婚が認められるには法律上定められた離婚原因がなければいけません。具体的には、
の5つです。これらに当たるかどうかはケースによります。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には必ずどちらを親権者とするか定める必要があります。
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。養育費の金額については、双方の経済力の多寡によって決められるのが一般的です。
子供と一緒に生活していない親が子供の成長のために定期的に面会する条件を定めることもできます。
婚姻期間中に得た財産は原則として夫婦の共有財産と考えられていますので、財産の分与を求めることができます。現金、預貯金などの金銭だけでなく、不動産や自動車などの資産も対象となります。この分与の割合は1/2ずつとされることが多いですが、協議で異なる割合にすることもできます。
離婚について相手方に責任がある場合には相手方に慰謝料を請求することができます。例えば、不貞行為、DVなどが典型例です。
夫婦関係をやり直すのか離婚されるのかを悩まれている場合でも、お気軽にまずはご相談ください。法律問題にとどまらず、様々な視点からアドバイスいたします。
また、継続的に夫婦関係の問題についてバックアップすることもいたします。
ご相談の結果、夫婦関係を続けることを望まれた方につきましては、夫婦間の問題の解消に努めます。例えば、相手方が生活費を入れてくれない、不倫をしているなど夫婦間での問題について、専門家として調整いたします。
離婚を決意された方につきましては、離婚の合意に向けて、諸条件の調整を含めサポート致します。
相手方との交渉にあたっては、ご希望に応じ代理人として活動いたします。
調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官が関与して,話合いによりお互いが合意することで解決を目指す手続です。場合により裁判所が審判によって決定することがあります。
夫婦関係を続けたい方は、夫婦関係の調整、婚姻費用の分担について申立てることができます。
離婚を決意された方は、離婚およびその諸条件について申立てることができます。
調停を経ても合意に至らない場合には裁判で解決を目指します。